箱に体験入店する行為についての罰則のご案内

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昨今、お客様各位よりご指摘のございます、弊社ホストの体験入店に関しましてのご案内で御座います。

店舗型ホストクラブへの体験入店は、雇用契約前の見学の要素が強いため、弊社規約の同業他社との兼業には該当しないと判断し、該当ホストには注意処分に留まらせて頂いております。

ただし、体験入店を繰り返すようでしたら、それは継続性が見受けられると判断し、同業他社との兼業とみなし、除籍処分とさせて頂きますので、ここにご案内申し上げます。


また、弊社ホストが顧客としてお客様と同伴でホストクラブへ遊びに行かれ、そこでの飲食代からマージンをホストクラブより受け取っている事案に関しましては、顧客であり雇用契約の概念からは外れると現状では判断し、その点に関しましましては不問と致しております。

尚、ホスト個人のブログ等で、上記の件をおおっぴらに記載したり、自慢して回ったりした場合は、同業他社との兼業に類する行為として、罰の適用と致します。

お客様各位、並びにホスト諸氏にはご心配とご迷惑をおかけ致しまして、申し訳御座いません。