無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書
出張ホストを含む無店舗型性風俗特殊営業を行うには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第三十一条の二の法律で店舗所在地のある都道府県の公安委員会への届け出が必要になります。
運営会社はサイトの運営のみの場合でも同法 第三十一条の二の5によって公安委員会より交付された届出確認書を事務所に備え付ける義務があります。
また、利用者を含む関係者からの開示を求められた場合にも、無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならないと同法で定められています。
無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書写し
さらに安全にご利用頂く為に
出張ホスト(デリホス)・レンタル彼氏(レン彼)・ママ活(姉活)・女性向け風俗(女性向け性感サービス)を運営するサイトは、インターネット等の通信手段による申込みを受ける取引となりますので「特定商取引法に基づく表示」が必須となります。
特定商取引法に基づく表示には、表示の必須項目の役務提供事業者、代表者、所在地、電話番号などが記載されているか、また各都道府県公安委員会交付の届出確認書と比べて差異がないかを確認し、安全にご利用できるかをご判断ください。